YouTube一条工務店
塀を義務づける法律は一般にはないが、造成で高低差を作った側に土砂崩壊を防ぐ責任がある(民法238条)
塀そのものを立てることを義務づける法律は一般にはない。境界を示すだけなら木の板のような目印でも足りる。一方で造成して高低差を作った側には土砂の崩壊を防ぐ責任があり、民法238条には境界近くを掘るときの注意も定められている

【一条工務店】一次外構で何をするのか。畑だった土地が家を建てられる状態になるまで
関連タグ
似た知見
この知見はろれさんさんの元コンテンツから引用しています。引用に関する問題がある場合は利用規約をご確認のうえご連絡ください。