塀を義務づける法律は一般にはないが、造成で高低差を作った側に土砂崩壊を防ぐ責任がある(民法238条)

塀そのものを立てることを義務づける法律は一般にはない。境界を示すだけなら木の板のような目印でも足りる。一方で造成して高低差を作った側には土砂の崩壊を防ぐ責任があり、民法238条には境界近くを掘るときの注意も定められている

ろれさん 「【一条工務店】一次外構で何をするのか。畑だった土地が家を建てられる状態になるまで」
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【一条工務店】一次外構で何をするのか。畑だった土地が家を建てられる状態になるまで

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