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民法233条改正で隣地の木の枝も自分で切れるケースが拡大
民法233条が2023年に改正され、隣地の木の枝でも催告後に切らない・所有者不明・急迫事情の3条件のいずれかを満たせば自分で切除可能になった。以前は判決と強制執行が必要。

本当にあった隣地トラブル~境界線に潜む民法三選 ~
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