法律が守る10年は構造と雨漏りのみ。請負は品確法94条、売買は95条が根拠

新築住宅の10年保証は住宅品質確保促進法で定められ、請負契約なら94条、売買契約なら95条が根拠になる。守られる範囲は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分だけで、設備や内装は対象外。

ろれさん 「大手が地方から撤退。一条工務店の30年保証は本当に大丈夫なのか調べた」
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大手が地方から撤退。一条工務店の30年保証は本当に大丈夫なのか調べた

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