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市役所の「一体評価」は実務運用の便宜であって原則ではない。割り付け図面で区分可能なら、ダミーパネルは板ガラスとして評価すべき。基準表に項目がなければ他の用途の基準表から転用可能
固定資産税は素材が何かで判断される。市役所は「実務運用マニュアル」で一体評価していたが、発電機能のないダミー部分は明確に区分可能。木造住宅の再建築費評点基準表にガラス屋根の項目がなくても、非木造の基準表から転用できるルールがある

【再掲:一条工務店の固定資産税に不服申立!】~あなたの太陽光パネルの税金、返してもらえるかも!?~
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